介護保険とは、どんな保険ですか?
介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。保険制度なので40歳以上の方で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。様々な種類の保険と同様に、給付を受けるには色々手続きが必要となり、さらに審査もございます。
制度の運営主体(保険者)は、
全国の市区町村で、保険料と税金で運営されています。
介護保険料の支払いは何歳からですか?
また、金額はどうやって決まるのでしょうか?
40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。
個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
介護保険料率は健康保険組合によって異なります。さらに医療保険と同じように被扶養配偶者は収める必要がありません。
国民健康保険に加入している方の場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の
4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
しかし、介護設備の整備状況や要介護者の人数など、自治体によってさまざまなので、自治体ごとに金額が違います。
介護保険サービスを受けられる被保険者とは?
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、
原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
要介護認定の申請方法とは?
介護保険サービスを利用するには要支援・要介護認定が必要です。
まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請することから始めます。
役所の窓口で日程調整をし、役所から任命された認定調査員が自宅に来てご本人に日常生活の状況を伺い、身体機能のチェックを行います。
その後、認定結果が出るまでに1か月程度を要します。
介護保険被保険者証はどこでもらえるの?
認定結果の決定後にお住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など
(自治体により窓口の名前が違います)が窓口となり、
一般的には郵送にてご自宅に届きます。
介護保険で受けられるサービスには
どの様な項目がありますか?
要介護認定されると、介護保険で様々なサービスが受けられます。
自己負担の割合は?
介護保険は必要な人が使えるように、保険料と税金で運営されています。そして、サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。
ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
現役並に所得のある被保険者の方は、介護保険利用時の自己負担割合が
3割になります。
今まで2割負担だった方のうち単身者の場合、年金収入などが340万円以上
(年金収入のみの単身者だと344万円)の人が3割負担となります。